1月3号骨科入院记录HCG8000+,1月5号做

在留邦人向け安全の手引き 在上海日本国総領事館
在外公館がまとめた安全の手引きです。海外の在留邦人が、事件や事故に巻き込まれないために留意すべき事項の他、(必要に応じて)戦争、暴動等の緊急事態への備えと緊急時の対処方法が記載されています。
| 在上海日本国総領事館 |
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在留邦人向け安全対策マニュアル
在上海日本国総領事館
当館は、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省及び江西省を管轄していますが、在留邦人数の増加に伴い、事件?事故などの被害に遭ったり、様々なトラブルに巻き込まれたとして、当館へ相談に来られる件数も年々増加しています。
こうした状況の下、管轄地域内にお住まいの邦人の皆様に安全な生活を送っていただけるよう、「在留邦人用安全対策マニュアル」を改訂しました。
本マニュアルの構成は、大きく分けて、事件?事故等の各種トラブルから身を守るための心構えや注意事項を記した「防犯の手引き」、緊急事態発生時における対処方法等を記した「緊急事態への対応について」、出入境管理局や病院等の連絡先を記した「緊急時連絡先」となっています。
また、巻末には「在留届」「帰国?転出届」「変更届」の各様式を掲載していますので、是非ご活用下さい。
皆様が当地で安全な生活を送っていただくための一助として、本マニュアルをご活用いただければ幸いです。
第1部 防犯の手引き
1.基本的な心構え
(1)自分のことは自分で守る
日本は他の国と比べて比較的治安が良いことから、日本人は海外での安全意識が十分でないとの指摘があります。海外で直面する様々な危険から身を守り、安全な生活を送るためには、自分と家族の安全は自分達自身で守るとの自覚が何よりも大切です。
(2)備えあれば憂いなし(予防が最良の危機管理)
日頃から起こりうる事件、事故発生の可能性を想定し、予防するためにはどうすれば良いのか、巻き込まれた場合にはどのように対処すれば良いのか、ということを常に考えておく必要があります。
(3)安全対策の3原則
海外で生活する上では、安全対策の3原則「目立たない」、「行動を予知されない」、「用心を怠らない」を遵守することが重要です。日本での行動形態や生活様式をそのまま海外に持ち込むと、本人が無意識のうちに目立ってしまい、自らを危険にさらすことになる場合があります。
(4)住居の安全確保
生活の基盤である住居の安全が確保されなければ、海外では安心して活動できません。安全面を十分考慮した住居選びを心掛けるとともに、入居後も労をいとわず安全の確保に努めましょう。
(5)情報ネットワークの構築
安全のための情報収集は、海外で生活する上で非常に重要です。日頃から新聞やテレビ、インターネット等で積極的に情報収集を行うとともに、近所、地域社会と良好な関係を構築し、お互いに情報を共有するよう心掛けましょう。
(6)心と体の健康管理
外国での生活は、自分が想像している以上に心身の負担が大きくなります。ストレスがたまると時として冷静な判断ができないこともあります。ストレスをためないよう、日頃から心と体の健康には十分留意しましょう。
2.当地での生活に必要な法律知識
外国で生活するに当たっては、滞在国の法律に関する知識が必要となります。「法律を知らなかった」というのは抗弁の根拠となりません。詳細な法律上の問題については弁護士に相談することも必要になるでしょうが、ここでは、あまり知られていない当地の法律の該当条文を抜粋しました(条文は当館が作成した仮訳です、必要な場合は関係当局に照会願います)。
なお、罰金については、基本的には公安を含む法執行機関が裁判を経ずに徴収できる額は概ね5,000元以下と規定されています(ただし、持ち込もうとした物品の金額で罰金等が計算される密輸の場合等を除く)。犯罪を構成すると判断され、刑事手続に移行した場合には、判決で罰金の額が決まります。
もし事案が発生し、警察官から現場で言い渡された罰金の金額に疑問がある場合には、法律上の根拠を必ず尋ねるよう心がけ、罰金を納付した旨が明らかになる書面を必ず入手するとともに、取扱いに疑問がある場合には、遅滞なく上級機関に不服申し立てするか、当館までご相談下さい。
(1)旅券の携帯義務(外国人入境出境管理法、同実施細則)
外国人が中国に在留する際は、中国政府の主管部門が発行した身分証又は居留証を所持しなければならない(法第13条)。
中国に在留又は短期滞在する16歳以上の外国人は必ず居留証又は旅券を携帯し、外事警察官の検査に備えなければならない(細則第25条)。(右違反に対しては)警告、500人民元以下の罰金を科すことができる。情状が重い場合、限期出境(期限付きで出国させる処罰)を併科する(細則第43条)。
(2)臨時宿泊登記(外国人入境出境管理法、同実施細則)
外国人が中国国内で臨時に宿泊先を定める際、規定に基づき宿泊登記をしなければならない(法第17条)。
外国人が賓館、飯店、旅店、招待所、学校等、企業、事業単位又は機関、団体及びその他中国の機構内に宿泊する際、有効な旅券又は居留証を提示し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない。未開放地区での宿泊は旅行証を更に提示しなければならない(細則第29条)。
外国人が中国人の居宅に宿泊する際、都市部では到着後24時間以内に、宿泊先の家人又は本人が、宿泊者の旅券、居留証及び家人の戸口簿を持って公安機関に申告し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない。農村では72時間以内に現地の派出所又は戸籍弁公室に申告しなければならない(細則第30条)。
外国人が中国にある外国機構又は外国人の居宅に宿泊する場合は、到着後24時間以内に、宿泊させる機構、宿泊先の家人又は本人が、宿泊者の旅券又は居留証を提示し、公安機関に申告し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない(細則第31条)。
警告又は50元以上500元以下の罰金を科すことができる(細則第45条)。
(3)不法滞在(外国人入境出境管理法、同実施細則)
身分証又は居留証の有効期限は、入国理由によって確定される(法第13条)。D(定住)、Z(就業)、X(留学)、J-1(記者)の各査証(ビザ)を所持する外国人は、入国の日から30日以内に居住する市、県公安局で外国人居留証又は外国人臨時居留証を申請しなければならない。上述の居留証の有効期間は即ち証書所持者の中国に滞在が許可された期限を指す。
外国人居留証は中国に1年以上滞在する者に発給する。外国人臨時居留証は中国に1年未満滞在する者に発給する。F(訪問)、L(旅行)、G(過境)、C(乗務)の各査証を所持する外国人は、査証に記載された期限の間中国に滞在でき、居留証を取得する必要はない(細則第16条)。
外国人が査証又は居留証に記載された有効期間が過ぎても中国に滞在し続ける場合には、期限が満了する前に延期を申請しなければならない。外国人が中国に滞在する期間中に実施細則第7条第4項に規定された疾病(重い精神病、伝染性肺結核、又は、公共衛生に重大な危害を及ぼす可能性のあるその他の伝染病)に罹った場合には、中国の衛生主管機関は公安機関に期限満了前に出国させるよう具申できる(細則第20条)。
実施細則第16条、19条(査証免除規定を締結した国の場合)、20条の規定に違反して不法に滞在する外国人に対し、警告、不法滞在1日につき500元、総額で5,000元を超えない罰金又は3日以上10日以下の拘留を科すことができる。情状が重い場合は、限期出境を併科する(細則第42条)。
(4)中国への外貨持込及び持出(携帯外貨現金出入境管理暫行弁法)
5千米ドル相当額を超過する外貨現金を携帯し入国する場合、税関に対して書面で申告を行うこと(法第3条)。
5千米ドル(5千米ドル含む)相当額以内の金額を携帯し出国する者は「携帯外匯出境許可証(以下携帯証)」を申請?受領する必要はなく、税関は通過を許可する(法第5条第一項)。
5千米ドル以上1万米ドル(1万米ドル含む)相当額以内の金額を携帯し出国する者は、銀行において「携帯証」を申請?受領すること。(法第5条第二項)。
1万米ドル相当額以上の金額を携帯し出国する者は、預金を有する銀行又は為替を購入した銀行の所在地(管轄)の国家外貨管理局各分支局において「携帯証」を申請?受領すること。(法第5条第二項)。
3.防犯上の注意事項
(1)置き引き?スリ被害
レストラン等で食事中に財布や旅券が入ったカバンを置き引きされたり、公共交通機関(リニアモーターカー、地下鉄、高速鉄道、バス等)及び駅構内、観光地等の混雑した場所でスリ被害に遭ったりする事案が多く報告されています。
盗難等で旅券を紛失した場合、新たな旅券又は帰国のための渡航書を取得して帰国できるようになるまでには相当の日数を要します。旅券は常に肌身離さず携帯し、カバンに入れておく場合でも二重ファスナーの内側に入れておくなど、置き引きやスリ被害に遭わないよう十分注意することが大切です。
(2)強盗被害
早朝や夜間に路上で複数の男性に囲まれて金品を強奪されたり、就寝中のホテルの部屋に忍び込まれ、体を縛られた上で金品を強奪されたりする被害が過去に発生しています。
こうした被害に遭わないようにするには、早朝や夜間の一人歩きをしない、暗くて人通りの少ない道路を通らない、就寝中は自宅やホテルの施錠を確実に行うなど、自己防衛に努めることが肝要です。
(3)ぼったくり被害
見知らぬ中国人女性や客引きに声を掛けられ一緒に入った飲食店等において、多額の料金を請求され支払ってしまう、いわゆる「ぼったくり」被害に遭ったとの報告が当館に対し多く寄せられています。
具体的には、南京路や人民広場等の上海市内の観光地周辺において、中国人女性や客引き等から、「観光地を案内する」、「日本語を教えて欲しい」、「安く飲める店を紹介する」などと英語や片言の日本語で声を掛けられ、誘われるまま喫茶店やカラオケ店等について行ったところ、勝手にアルコール類や食べ物を注文され、飲食代として多額の料金を請求されるという手口で多く発生しています。支払いを拒否して帰ろうとすると、屈強な男が現れて支払いを強要してくるケースもあるようです。また、宿泊先ホテル付近の客引きについて行き、同様の被害に遭うケースも報告されています。
こうした手口で被害に遭うのは旅行者や出張者が多いのが特徴です。甘い言葉に誘われて不用意についていくことのないようご注意下さい。また、万一このような被害に遭った場合、領収書やクレジットカードの利用控えを持っていたり、飲食店等の場所や店名が特定できれば、被害を回復できる可能性もありますので、まずは速やかに公安当局(110番又は派出所)に届け出るとともに、当館にもご連絡下さい。
(4)暴行?傷害被害
邦人が暴行されたり、傷害を受けたりする事件も少なからず発生しています。その態様は様々ですが、飲酒時に店員や他の客と喧嘩になり暴行されるケースや、バスや地下鉄に乗車中に他の客とトラブルになり殴られるケース等が報告されています。中には、中国人のマナーの悪さに憤慨して注意したところ、逆に殴られたとの報告もありました。
日本での行動形態や常識をそのまま海外に持ち込むことは、自分の身を危険にさらすことにつながりかねません。日本の常識が通用しない海外に滞在していることを強く認識することが、こうした被害に遭わないようにすることにも繋がります。
(5)偽札被害
銀行等のATMやタクシー内での偽札被害も当館に報告されています。具体的には、銀行等のATMで預金を引き下ろした際に偽札が混じっていたというケースやタクシーの降車時に代金を現金で支払った際に運転手から、紙幣の角が破れているなどと言って突き返され、100元紙幣での支払いを求められたため、これに応じて支払ったところ、運転手の手元で偽札にすり替えられた上で、「この紙幣は偽札だから使えない。」等と言われて突き返され、再度、別の100元紙幣での支払いを求められ、これを複数回繰り返すというケースが報告されています。ATMの機械から偽札が出てきた場合には、その場を離れずに直ちにATMの機械に掲示されている連絡番号に通報して下さい。また、タクシーの運賃を支払う際には、可能な限り少額の紙幣又は交通カードで支払うよう心がけて下さい。少額の紙幣や交通カードがなく100元紙幣で支払う際には、紙幣の下三桁を覚えておくと被害の防止にもつながります。なお、タクシー内で偽札のすり替え被害に遭った場合には、利用したタクシー会社又は上海市のホットライン(上海市城建服務熱線:12319)に通報して下さい。
その他、偽札が混じっていることに気付いた場合には、その紙幣を使用せず、必ず公安当局に届け出て下さい。
(6)タクシーに関するトラブル
悪質なタクシーによる被害も当館に報告されています。上記の偽札被害のほか、過去に報告のあった事案には、空港や地下鉄駅前に待機しているタクシーに乗車した際、数十メートル走ったところで突然停車し、助手席に運転手の仲間と思われる男が乗車してきて、目的地付近まで走ったところで刃物等で脅され不当な料金を請求されるといったケースがありました。また、タクシーの乗車運賃を支払う際に交通カードを利用したところ、残額のない他の交通カードとすり替えられたとの報告も多く寄せられています。
関係当局は悪質なタクシーの取締りを行っているようですが、こうした被害に遭わないためには、できる限り大手のタクシー会社を選んで乗車し、①降車時には必ず領収書を受領する。②交通カードにはシールを貼付したり、目印を付けるなどしてすり替えを防止する。③交通カードで運賃を支払う際には、運転手の動向に注意するとともに、支払い金額や残額を必ず確認する。等の自衛策を講じることが大切です。
また、タクシーの乗降時に旅券や財布を落としたり、後部トランクに荷物を置き忘れたりするケースも多く見られます。こうした場合でも領収書を受領しておけば、タクシー会社や車両が特定でき、紛失した物が戻って来る可能性が高くなりますので、降車時に必ず領収書を受け取るよう心掛けて下さい。
(7)企業におけるトラブル
企業経営や労使関係に関するトラブルについての相談も当館に多く寄せられています。例えば、解雇した従業員に逆恨みされて暴行を受けたり脅迫されたりする事案や、取引先企業との間で支払いを巡るトラブルが発生し、相手側の従業員が集団で事務所に押し掛けてきて、軟禁される事案も発生しています。
こうしたトラブルは、民事事件と表裏一体である場合も多く、公安が刑事事件としてなかなか取り合ってくれないといった相談もあります。公安に刑事事件として取り上げてもらうためには、相手の違法行為をビデオで撮影するなどして客観的な証拠を提出する必要がある場合もあります。また、相手側へ安易に妥協案を提示したり、雇用契約に矛盾する条件を示したりすることは、かえって足元を見られ事態を複雑化させてしまうなど、得策と言えない場合が多いようです。
いずれにしても、平素から地元の政府関係当局と良好な関係を構築しておくとともに、トラブル発生の際には弁護士や政府関係当局等ともよく相談して対応策を講じることが、事態の早期収拾に繋がります。
なお、当地での日系企業からの企業トラブルに関する相談については、当館とジェトロ上海センターが連携して対応しています。ジェトロ上海センター内にある「進出企業支援センター」が相談窓口となっていますので、何かお困りのことがあれば、当館又はジェトロ上海センターまでご相談下さい。
(8)その他
上記のほか、当地で滞在?生活する上で注意すべき点として、以下の事項が挙げられます。
第一に、買春に関する注意です。
中国では買春行為(性的サービスを伴うマッサージ等を含む)は違法であり、公安に検挙された場合、15日以内の拘留や5,000元以下の罰金が科される可能性があるほか、国外退去処分及び一定期間の再入国禁止措置が付される場合もあります。また、中国語を理解できない出張者や旅行者のために間に入って買春を交渉した場合、買春斡旋罪が成立する場合もあります。このような違法行為は厳に慎むようにして下さい。
第二に、麻薬犯罪に関する注意です。
中国公安当局は、麻薬の密売や製造などに関する犯罪の取締りを強化しています。中国では麻薬犯罪に対する最高刑は死刑ですが、外国人に対しても例外ではなく、死刑判決が執行されています。麻薬使用や売買に関わらないことはもちろんですが、知り合いの依頼であっても中身の分からない荷物は預からない、他人に荷物の運搬を依頼されても引き受けないなど、犯罪に巻き込まれないよう慎重に行動することが重要です。
4.交通事故対策
(1)交通事情
中国では、右側通行や赤信号時の右折可など、日本と交通規則が異なる上、車の信号無視、歩行者や自転車の無理な横断、整備不良車両の運行、高架道路での速度超過や無理な追い越しなど、交通マナーが非常に悪いため、いつ交通事故に巻き込まれてもおかしくない状況と言えます。歩行中や横断中は左右後方から近づいてくる車両に十分注意するなど、自己防衛に努める必要があります。
(2)交通事故に備えて
当館に報告のある交通事故は、物損あるいは軽傷ですんだ事故がほとんどですが、中には重傷を負って入院したり死亡する事故も発生しています。
当地で交通事故の被害に遭った場合、日本と同様の被害補償を受けられるケースはほとんどありません。もしもの場合に備え、海外旅行傷害保険には必ず加入するようにして下さい。また、事故の大小に関わらず、事故が発生した場合には公安当局へ届け出るようにして下さい。
第2部 緊急事態への対応について
1.緊急事態とは
不特定多数の人々が巻き込まれる大規模な事件?事故、または新型インフルエンザの発生などのように、予測が困難で突発的に発生し、解決に一定の時間を要したりするような深刻な事態をいいます。当地でも注意を必要とする具体例は以下のとおりです。
地震、暴風雨、洪水(冠水)等の自然災害
航空機や列車(地下鉄も含む)、バスなどの事故
マンション、ショッピングセンターなどにおけるビル火災
テロ行為、暴動等の騒乱
毒性の強い新型インフルエンザなど危険な伝染病の流行
2.緊急事態発生時における当館の対応
緊急事態が発生し、または発生する蓋然性が高まった場合は、総領事を本部長とする対策本部を設置して、緊急事態の状況に応じた対応を行うことになっています。具体的には、関連情報の収集と提供、在留邦人の安否確認を含めた援護業務、国外退避を必要とする場合の支援など多岐に亘りますが、これらの対応は、外務本省や近隣公館との連携の下で実施します。
3.情報収集の必要性
緊急事態への対応で最も大切なことの一つに、正確な情報の入手が挙げられます。「正確な情報に基づいた迅速な対応」を行うためには、普段から、これらの情報をどのように入手することができるか、ということについて留意しておく必要があります。当館では、正確な情報を可能な限り速やかに発信?伝達することに取り組んでおり、具体的には以下の手段で在留邦人の皆様にお伝えすることとしています。
当館ホームページへの掲載
メールマガジンや緊急一斉通報システムによるメール送信
各地日本人会や日本人学校等の連絡網を通じた伝達
なお、地震など緊急事態の態様によっては、的確な情報収集が困難となる場合があることもあらかじめ念頭にいれておく必要があります。
4.マニュアルの準備
普段からの情報収集とともに大切なこととして、緊急事態発生に備えたマニュアルの作成を挙げることができます。もちろん緊急事態の態様や状況によって異なりますが、連絡先、物品の備蓄、近隣の病院、現金やカードなど、緊急事態が発生した場合でも慌てることなく冷静に対応できるよう、普段からの心掛けが重要となってきます。また、マニュアルは、職場と家庭を網羅したものが望ましく、関係者が常に共有しておくことが必要となります。
5.備蓄の必要性
大地震発生時や新型インフルエンザ等の流行時には、交通機関や医療機関、商店を含めて社会的機能が混乱することが予想されるため、米や水、インスタントラーメンなどの食料品類、マスクや常備薬などの日用品?医薬品類、その他防災用グッズとして必要と考えられるものを、最低2週間分備蓄しておくことが望ましいとされています。
6.在留届の提出
緊急事態が発生した場合は、在留邦人の安否確認が重要な対応の一つとなります。当館では、在留届に記載された住所や電話番号またはメールアドレスに従って確認作業を行ったり、各種緊急情報の発信を行っていくことになります。従いまして、長期に滞在される在留邦人の方は、必ず在留届を提出していただく必要があります。また、住所や電話番号等に変更が生じた場合には変更届を、日本へ帰国する場合には帰国届を、それぞれ当館までご提出下さい。 
なお、インターネットにて登録も可能()ですので是非ご利用ください。
7.新型インフルエンザ
中国では、高病原性鳥インフルエンザが人間へ感染する事例が散発的に発生しており、今後新たに毒性の高い新型インフルエンザが発生する事態も危惧されています。鳥や烏の死骸に不用意に近づいたり触ったりせず、生きた鳥を扱う市場や農家にも不必要に立ち入らないで下さい。また報道やインターネット上の関連情報に注意するとともに、石鹸を使った手洗い、十分な加熱調理など、日常の衛生管理にも十分注意を払って下さい。
第3部 緊急時の連絡先
ここに掲載している連絡先は、あくまでも邦人の方々の便宜を図るために掲載したものであり、全ての医療機関や企業を網羅しているものではありません。また、掲載されている医療機関や企業であっても、当館が特に推薦?推奨しているわけではなく、その内容を保証するものではありません。他の電話帳や各医療機関のホームページ等も参考にして下さい。
※事件?事故に遭遇したら
警察(公安) 110
救急車 120 (搬送費有料)
1.在中国日本国大使館?総領事館
在中国日本国大使館?総領事館リスト
在上海日本国総領事館
代表 021-
上海市、江蘇省、浙江省、
安徽省、江西省
在中国日本国大使館
代表 010-
当館及び下記総領事館等の管轄地域を除いた地域
在広州日本国総領事館
代表 020-
広東省、福建省、海南省、
広西チワン族自治区
在重慶日本国総領事館
代表 023-
重慶市、四川省、貴州省、
在瀋陽日本国総領事館
代表 024-
遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省
大連出張駐在官事務所
FAX -4066
在青島日本国総領事館
FAX -0009
在香港日本国総領事館
代表 852-
香港、マカオ
2.出入境管理局(処)
3.医療機関
上海には、日本人医師や日本語を話せる中国人医師が診療を行っている日系クリニックがいくつかあります。検査機器もよく整っており、受付から会計まで日本語でやり取りが行われるので、日本とほぼ同じ感覚で受診できます。また、日系以外の外資系クリニックで日本人医師が診療を行っているところもあります。ただし、一般的にこれらの日系?外資系クリニックには入院設備がなく、入院を要するような病状の場合には中国系病院との連携で対処しています。また、診療時間は基本的に日中のみですが、夜間に電話によるアドバイスや応急処置を行っているところもあります。
中国系の国公立病院は、規模や役割によって1級~3級にカテゴリー分けされています。各居住地域に設置されている社区衛生服務中心は1級医院のカテゴリーで、日常の診療のほか地域住民の健診や予防接種なども行う地域密着型の病院です。2級医院は主に市内各区を対象に総合的に診療を行う中規模病院で、3級医院は市全体を対象として高度な診療を行う大規模病院です。どの病院にも、西洋医学による治療を行う西医のほかに中国の伝統的医学による治療を行う中医がいて、生薬や針灸による治療も行われています。また、2級及び3級の主要な病院には、外国人や富裕層を対象とした特別部門が設置されており、診療料金は一般料金よりも高額に設定されていますが、そのぶん診療スペースは快適でスタッフも充実しています。ただし、英語を話せるスタッフは配置されていますが、日本語が話せるスタッフがいるとは限りません。
上海の医療機関を受診する際、紹介状や予約は必ずしも必要ではありませんが、多くの医療機関が予約制も導入しています。受診前にはあらかじめ電話で問い合わせたほうがよいでしょう。また、緊急時に利用する救急車(電話番号:120番)は有料で、料金は距離などによって変わってきます。救急車の台数は相対的に不足しており、また救急車に道を譲るルールが浸透していないため、救急車到着までに時間がかかることもあるようです。受診希望の医療機関がある場合にはそこへ搬送されますが、特にない場合には最寄りの病院に搬送されます。
急な病気や大きなケガなどで受診すべき医療機関がわからない場合は、海外旅行保険や海外駐在員保険に加入しているのであれば、各保険会社のサポートラインに電話するのが一番よい選択です。契約内容にもよりますが、各保険会社提携の医療アシスタンス会社を通じて、適切な医療機関の紹介、救急車の手配、受診?入院の手配、医療通訳の手配、キャッシュレス診療、日本への移送が必要となった場合の手配などのサービスが受けられます。上述の日系?外資系クリニックや中国系病院の特別部門での診療料金は思いのほか高額となることがありますが、ほとんどの場合これらの保険が利用可能です。緊急時に手持ちの現金が足りなくて診療が受けられないなどの事態を防ぐためにも、あらかじめこれらの保険に加入しておくことを強く推奨します。また、加入者は、サポートラインの電話番号や契約内容を日ごろから確認しておく必要があります。
(1)日本語での問い合わせや受診が可能な病院?クリニック
日本語での問い合わせや受診が可能な病院?クリニック
医療機関名
(あいうえお順)
住所?電話番号(*は時間外緊急用)
グリーンクリニック
上海市長寧区仙露路88号
太陽広場東塔1階
外科?内科?婦人科?小児科?歯科など、土曜も診療、夜間休日電話相談あり
グローバルヘルスケア?クリニック(浦西)
上海市静安区南京西路1788号
1788国際中心303室
電話:、136-*
内科?小児科?婦人科?整形外科?歯科など、土曜?日曜も診療、夜間休日電話相談あり
グローバルヘルスケア?クリニック(浦東)
上海市浦東新区世紀大道100号
上海環球金融中心商場212室
電話:、136-*
内科?小児科?婦人科?整形外科?歯科など、土曜?日曜も診療、夜間休日電話相談あり
国賓クリニック(上海望族国賓医療中心日本部)
上海市閔行区翠鈺南路8号
名都城東森会館6階612室
内科?小児科?外科?眼科?耳鼻科?婦人科?皮膚科?歯科など、土曜も診療
桜華(さくら)クリニック
上海市長寧区延安西路2558号
工人療養院新大楼東4階
内科?外科?小児科?耳鼻科?婦人科?中医科?整形外科など、土曜?日曜も診療
桜園(さくらガーデン)クリニック
上海市長寧区天山路338弄1棟1号3階
(威寧路駅1号口、ケンタッキーFC裏)
内科?外科?小児科?耳鼻科?婦人科?中医科?歯科など、土曜も診療
セント?ミカエル病院
上海市長寧区紅宝石路388号4階
内科?外科?小児科?婦人科?中医科?歯科など、土曜も診療、入院可能
鼎瀚(ていかん)中医クリニック
上海市徐匯区中山西路1602号
(×徐虹中路)宏匯国際広場B座101室
中医専門クリニック、土曜?日曜も診療
デルタ西クリニック
上海市長寧区延安西路階
(ミレニアムホテルの隣の門から入る)
内科?小児科?婦人科?外科?歯科など、土曜?日曜も診療、夜間も診療可能
東和クリニック
上海市浦東新区錦康路5号
(日本人学校浦東校区隣)
電話:、131-*
内科?小児科?婦人科?外科?中医科?眼科?耳鼻科?歯科など、土曜?日曜も診療、夜間休日電話相談あり
TOWAクリニック
(東和クリニック古北院)
上海市長寧区栄華東道88号3階
(華一銀行上)
電話:、131-*
内科?小児科?外科?整形外科?婦人科?中医科など、土曜?日曜も診療、夜間休日電話相談あり
永恵華(TOWAKO)クリニック
上海市長寧区華山路800弄
丁香公寓6号楼4階(鎮寧路沿い)
婦人科?内科など、土曜?日曜も診療
パークウェイヘルス
名都城メディカルセンター
上海市閔行区虹許路788号
名都城内30号(中国銀行隣)
内科?小児科など、第1?第3日曜も診療
国際医療センター
上海市徐匯区淮海中路1590号
博愛医院2階
電話:、135-*
内科?婦人科?小児科など、土曜も診療、入院可能、夜間休日電話相談あり
ファミリークリニック
上海市長寧区虹橋路1286号
(宋園路駅2号口前)
内科?小児科?整形外科?耳鼻科など、土曜?日曜も診療
国際医療部
上海市浦東新区臨沂路219号
浦南医院17階
電話:、137-*
国立2級総合医院、土曜?日曜も診療、入院可能、夜間休日救急対応可能
平和クリニック
上海市長寧区古北路1078号2階
(×黄金城道)
電話:、136-*
内科?婦人科?眼科?耳鼻科?歯科など、土曜も診療、夜間休日電話相談あり
メディカルクリニック(黄浦)
上海市黄浦区西蔵南路760号
安基大厦14階5室
電話:150-
中医専門クリニック、土曜?日曜も診療
森茂診療所(上海)
上海市浦東新区陸家嘴環路1000号
恒生銀行大厦3階
内科?小児科?婦人科など、土曜?日曜も診療
森茂診療所(蘇州)
蘇州市蘇州新区獅山路199号
新地中心寫字楼8階(香格里拉大酒店)
電話:(-8001
内科?小児科?婦人科など、土曜も診療
ユナイテッドファミリー病院
上海市長寧区仙霞路1139号
電話:、138-*
内科?小児科?産科?婦人科?外科?歯科など、土曜も診療、入院可能、夜間休日救急対応可能
ラッフルズメディカル?ジャパニーズクリニック
上海市徐匯区虹梅路1801号
凱科国際大厦2階
内科?皮膚科?小児科など、土曜も診療
(2)総合病院
医療機関名
(ピンイン順)
住所?電話番号
長寧区中心医院
上海市長寧区仙露路1111号
電話:(代表)、内線1421(特需医療部)
2級総合医院
第一人民医院
上海市虹口区海寧路100号
電話:(代表)、(国際医療保健中心)
3級総合医院、眼科が有名
第六人民医院
上海市徐匯区宜山路600号
電話:(代表)、(特需外来)
3級総合医院、整形外科が有名
第九人民医院
上海市黄浦区制造局路639号
電話:(代表)
3級総合医院、口腔外科?形成外科が有名
上海市浦東新区即墨路150号
電話:(代表)、(特診部)
3級総合医院
上海市静安区延安西路221号
電話:(代表)、内線(特需外来)
3級総合医院
上海市静安区烏魯木斉中路12号
電話:(代表)、(国際医療中心)
3級総合医院、皮膚科?脳外科?手の外科が有名
静安区中心医院
上海市静安区西康路259号
電話:(代表)、(特需外来)
2級総合医院
上海市浦東新区臨沂路219号
電話:(代表)、(国際医療部)
2級総合医院、日本人医師常駐
上海市濾湾区瑞金二路197号
電話:(代表)、(広慈記念医院)
3級総合医院、熱傷?感染症治療が有名
上海市徐匯区楓林路180号
電話:(代表)、(逸仙医院)
3級総合医院、呼吸器科?循環器科?腹部外科が有名
(3)各科専門病院
各科専門病院
医療機関名
(ピンイン順)
住所?電話番号
上海市閔行区万源路399号
電話:(代表)、(第一診療部)
3級医院、新生児治療が有名
児童医学中心
上海市浦東新区東方路1678号
電話:(代表)、(特需外来)
上海市静安区北京西路1400弄24号
電話:(代表)、内線85101(特需外来)
婦産科医院
上海市黄浦区方斜路419号
電話:(代表)、内線8506(特需外来)
和平婦幼保健院
上海市徐匯区衡山路910号
電話:(代表)、07-4887(貴賓部)
3級医院、外国人の利用が多い、不妊症治療が有名
眼耳鼻喉科医院
上海市徐匯区汾陽路83号
電話:(代表)、内線167(高級外来)
精神衛生中心
上海市徐匯区宛平南路600号
電話:(代表)、内線3167(特需外来)
公共衛生臨床中心
上海市金山区漕廊公路2901号
電話:(代表)
3級医院、鳥インフルエンザ等の治療指定病院
(4)医療アシスタンス会社
アシスタンス会社は、医院?専門医の紹介、通訳の派遣、治療状況のモニター、保険費請求代行、当地に見舞いに来られる家族の呼び寄せ?送迎、日本等への緊急移送の手配、遺体移送の手配、葬儀の手配等のサービスの提供を行っています。これらのサービスの内容は各社によって異なります。また、サービスを受けられる対象者も異なります(会員制であっても、自費でサービスが受けられるところもあります)。
海外旅行傷害保険に加入している方は、契約書を確認して下さい。提携しているアシスタンス会社、あるいは緊急移送会社として記載されています。サービスの提供を受けようとする際は、各々、確認して下さい。
医療アシスタンス会社
上海ウェルビー(WellBe)
医療コンサルタント
上海市長寧区中山西路1800号
兆豊環球中心大厦25F-1
(日本語24時間対応)
医療服務有限公司
上海市虹口区海寧路269号
森林湾大厦B棟1005室
(日本語24時間対応)
インターナショナルSOS
上海市徐匯区虹橋路3号
港匯中心二座室
日本エマージェンシー
アシスタンス
上海市静安区膠州路58号
在上海日本国総領事館のご案内
代表電話番号:021-
※夜間?休日に邦人の事件?事故等緊急事態が発生した場合、代表電話の後に「内線0」で緊急連絡事務所につながります。
査証(ビザ)専用回線:021-
FAX番号 在留届等:021-
査証(ビザ):021-
所在地: (本館)上海市万山路8号 郵便番号200336
(別館)上海市延安西路2299号 上海世貿大厦13階
郵便番号200336
※パスポート?各種証明?査証の申請(受取)、戸籍?国籍関係の届出、在留届の提出及び在外選挙人登録の申請は別館でのみ受け付けております。
上海総領事館ホームページ 
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